1. 制度の概要(目的/対象災害の定義)
なりわい補助金(なりわい再建支援補助金)は、災害(R6能登半島地震、R6奥能登豪雨)で被害を受けた中小企業、小規模事業者、農林水産業者などが事業を継続・再建するための費用を支援する制度です。当事務所では、石川県のなりわい補助金を主としてサポートしています。石川県以外にも同じ制度がありますが、補助上限などの金額は変わってきます。
なりわい補助金の基本姿勢は、被災前の状態への復旧(現状復帰)です。つまり、できることは次の2つです。
- 壊れた設備の修理・買替
- 壊れた施設の修繕・建替
広報や販売促進に使う費用、在庫の購入費などは対象外です。修理・修繕が可能である場合は、その費用を上限として補助対象になります。修理・修繕ができない場合は、買替・建替が対象になります。
新しい事業展開も、原状復帰の金額の範囲内であれば可能です。
今のところ、補助金そのものの終了時期は発表されていませんが、ギリギリですと書類の準備などで手間取って間に合わない恐れがあります。早めの申請をおすすめします。
2. 事前着手制度(適用地域と期限)
なりわい補助金の基本の流れは、補助金申請⇒復旧工事⇒たてかえ払い⇒補助金受け取り、となっています。「復旧工事⇒補助金申請」も今は認められています。これは「事前着手制度」と呼ばれています。
能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)の事業者は、地震に加えて豪雨被害も受けた状況を踏まえ、来年度以降も当面の間、事前着手制度の適用が継続されます。これらの地域では、先に進めた工事であっても、まだ申請していなくても補助対象となる可能性が来年度以降も確保されています。
一方で、能登3市3町以外の地域では、令和8年3月31日までの申請をもって事前着手制度の適用が終了します。ただし、次のようなやむを得ない事情がある場合には、今年度末までに申出書などを提出することで柔軟に対応される場合があります。
- 液状化被害で工事が遅れている
- 公共工事の遅れにより自社の復旧が進められない
いずれも、事業者の責めに帰さない事情に限って個別判断されます。上記以外の理由で申請に間に合わない場合は、早めに相談窓口へ相談しておく必要があります。
分割申請が可能ですので、既に工事や購入を済ませた既実施分がある場合は、まずそちらを優先して申請することが重要です。申請期限を過ぎると、既実施分が補助対象外となる恐れがあるためです。未実施分は後回しにしても次年度以降の申請が可能な場合が多いため、既実施分の早めの申請が安心です。
3. どんなビジネスが補助対象になる?
一般的な商店、事務所、サービス業など、ほとんどの業種が対象になります。
〇⇒飲食店、美容室、クリーニング店、自動車整備工場、学習塾、建設業、製造業、小売業、ゲームセンター、店舗や事務所を事業者に貸しているオーナーの不動産賃貸業
×⇒夜の大人のお店、建物を個人住宅として貸している賃貸オーナーの不動産賃貸業、宗教法人、ギャンブルのお店など
実際の可否は、事業内容、風営法の届け出などで決まります。業態を変えることで対象になることもありますので、早めに専門家へご相談ください。
4. どこまで補助される?上限金額・補助率について
石川県のなりわい補助金では、一事業者あたり最大15億円までが上限です。大規模な被害を受けた事業者に対しても十分な支援規模が確保されています。
補助率の目安は次のとおりです。
- 中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む): 補助対象経費の 3/4(自己負担は1/4)
- 中堅企業(資本金10億円未満など): 補助対象経費の 1/2(自己負担は1/2)
- 大企業: 原則対象外。ただし、中小企業に貸している施設や設備の復旧などで例外的に対象となる場合があり、その場合も補助率は 1/2
5. 申請は自分でもできる?
ご自身で申請することも可能です。申請書式は石川県公式サイトからダウンロードでき、必要書類をそろえて提出すれば受け付けてもらえます。
ただし現場では、次の理由で負担が大きいと感じる方が多いです。
- 罹災証明、見積書、写真など添付書類が多く、どのように整理して提出すればよいのか分かりにくい
- 金額を入力した表を作成する必要があるので面倒
- 交付決定後の実績報告など、提出後の手続きも多い
書類づくりや提出の段取りに不安があれば、行政書士に依頼するとスムーズです。
6. 当事務所の支援内容と強み
当事務所では、書類の作成だけでなく、申請全体を通した伴走支援を行います。何から手をつければよいか分からない場合も、初回ヒアリングから丁寧に整理して進めます。
サポート内容の一例:
- 必要書類の整理とチェック
- 申請様式の作成、記入、提出手続の代理
- 添付資料(見積書、被災写真、登記事項証明書など)の確認
- 分割申請や事前着手の活用に関する助言
- 交付決定後の実績報告書の作成サポート
なりわい補助金以外にも、他の補助金や支援制度が使えないかのご相談に対応可能です。状況に応じて、国、県、市町の制度を比較し、最適な組み合わせをご提案します。
税金関係や地震保険の受取関係など、一部の書類はお客様ご自身でのご用意が必要ですが、どの書類をどの範囲で提出すればよいかまで案内します。これまでにも複数の申請書作成や確認に関わっており、審査の流れやチェックポイントを把握しています。一貫した担当制で、最初の相談から提出完了まで対応します。オンラインや郵送にも対応可能です。
7. 当事務所でいただく報酬
当事務所では、「なりわい再建支援補助金」の申請サポートについて、補助金の申請額に応じた報酬制を採用しています。
報酬は3回(着手金・交付決定時・補助確定時)に分けてご請求いたします。
報酬の他に、実費(郵送代や、書類の交付手数料など)がかかることがあります。
報酬計算のしくみ
(①=補助決定金額、②=70,000円)
| ①の金額 | 報酬率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 1円~5,000,000円 | 2.0% | ①×2.0%+② |
| 5,000,001円~10,000,000円 | 1.5% | (①-5,000,000円)×1.5%+100,000円+② |
| 10,000,001円~20,000,000円 | 1.0% | (①-10,000,000円)×1.0%+175,000円+② |
| 20,000,001円~50,000,000円 | 0.75% | (①-20,000,000円)×0.75%+275,000円+② |
| 50,000,001円~100,000,000円 | 0.5% | (①-50,000,000円)×0.5%+500,000円+② |
| 100,000,001円~ | 0.5% | (①-100,000,000円)×0.5%+750,000円+② |
報酬の目安
- 補助決定額が500万円の場合:170,000円
- 補助決定額が1,000万円の場合:245,000円
※当事務所は2026年01月現在消費税免税事業者ですので消費税はいただきません。
振込手数料はご依頼者様のご負担となります。
専門家に任せることで、申請漏れや記載ミスを防ぎ、結果的に安心と時短につながります。
8. FAQ
申請書類は自分で集めないといけませんか?
一部はお客様ご自身でのご用意をお願いしていますが、委任状により代理取得ができる書類もございます。どの書類をどこから取るかも案内します。
他の補助金との併用はできますか?
目的や経費の内容が重複しなければ併用できる場合があります。例えば、なりわい補助金で建物を復旧し、持続化補助金で販促を行う組み合わせなどが検討できます。制度選択は個別にご相談ください。
相談だけでもお願いできますか?
初回30分のオンライン相談は無料です。正式な依頼の前に、ざっくりと流れを説明します。
震災後に県外から支援に来て輪島でビジネスを始めました。なりわい補助金は使えますか?
災害当時に営業していなかった事業は対象外です。ただし、別の補助金や支援制度が使える場合があります。該当しそうな制度の案内は可能ですのでお問い合わせください。
住民票も確定申告も他県ですが、能登のお店や中においてある生産機械が壊れました。対象になりますか?
場合によります。本社の住所地(経営者の居所)は関係ありません。壊れた建物については、被災地で営業していた事業所の建物の所有者であれば対象となる可能性が高いです。賃貸で借りて営業していた場合は、建物の所有者(オーナー)が申請者であり、借主(テナント)は申請できません。壊れた生産機械は、固定資産として計上されていた場合に限り、所有者が申請できます。事業実態や所有関係の確認が前提です。
9. お問い合わせ
なりわい補助金申請サポートのご相談・お申込みは、下記のフォームから受け付けています。内容を確認のうえ、担当者より折り返しご連絡します。