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SNSアカウント凍結解除の内容証明郵便作成・発送代行 問い合わせ・仮申し込み

1. サービスの強み

当事務所の凍結解除支援サービスの強み

■ 元エンジニアの視点
テック企業でのエンジニア経験を活かし、SNSの仕組みやAI判定の傾向を理解したうえで状況を整理できます。
技術的な観点から状況を把握できる点が強みです。

■ 海外勤務経験者の視点
海外での勤務経験を活かし、人が読むことを前提とした英語文書を作成できます。
単なる翻訳ではなく、多国籍な職場で誰にでも通じる自然な英語でまとめられる点が強みです。

■ 行政書士の視点
どのような状況でも整理し、必要な内容を過不足なくまとめることができます。
正確な状況把握と精度の高い整理は行政書士の得意分野です。

これまでのご依頼評価

2. サービス概要

本サービスは、SNSアカウントの凍結解除を目的として、
・日本語・英語での文書作成
・日本法人・米国法人両方へのご本人名義での書類送付代行
を行います。
現在はX(旧Twitter)のみに対応しています。

状況を確認したうえで、内容に応じたオーダーメイドの文書を作成します。
対応の一部を定型化・効率化することで、価格を抑え、お申し込みしやすい料金にしています。

3. 料金

26,400円

凍結解除という目的に最適化するために、シンプルな料金制にしています。
現在、当事務所は免税事業者のため、別途の消費税はいただいておりません。

4. サービスの流れ


    【お客様より】問い合わせ・仮申し込み

    【当事務所より】回答・本申し込みのご案内

    【お客様より】本申し込み

    【当事務所より】ご依頼受諾のご連絡

    【お客様より】本人確認書類の提出/ヒアリングフォーム提出/お支払い

    【当事務所より】凍結解除申請文書の初稿提示

    【お客様より】内容のご確認・修正のご指示

    【当事務所より】最終版作成・提出の代行・追跡情報の共有 【業務の完了】

5. よくある質問(FAQ)(質問の横の▶を押してください)

未成年ですが、依頼できますか?

18歳未満の方は、まず親権者の方と話し合いの上、本サービス利用についての同意を得てください。18歳未満のご依頼は、親権者が申込者となります。やり取りとお支払いの窓口も親権者です。対象アカウント(未成年ご本人)の情報は、申請文中に明記します。※親権者ご本人以外からのご連絡では、依頼をお受けできません。

確実に凍結解除されますか?

いいえ。解除の可否は各SNSの判断です。当事務所は事実関係を整理し、ていねいな文書を作成することで凍結解除へのサポートをさせていただきます。

解除されない場合、返金されますか?

いいえ。成功報酬制ではありませんので、結果のいかんを問わず返金はいたしません。

納期はどれくらい?

通常は、お客様からご事情を伺った後5営業日以内で初稿をご提示。確認・必要があれば修正後、最終版を納品します。

匿名でお願いできますか?本名や住所は出したくありません。

郵便の差出には、ご本人名義(氏名・住所)が必要です。また正式申込みにあたり本人確認書類の提出をお願いしております。お客様のお名前やご相談内容は、守秘義務で守られます。安心してお伝えください。

アカウント名とパスワードを教えるので、代わりにログインして手続きしてもらえませんか?

お客様のアカウントにログインしての代行は一切行いません。他人へのアカウント貸与とみなされ状況が余計に悪くなり、凍結解除の成功率が下がると思われるためです。

お支払いはどのようにすればいいですか?コンビニで支払えますか?

現在、コンビニでの支払いはできません。申込者ご本人名義の口座からの銀行振り込み、または、申込者ご本人名義のクレジットカード決済(主要各社対応)にてお願いしております。

お支払いは先払い?後払い?

凍結解除申請の代行に関しましては先払いにて一括のお支払いとさせていただきます。

海外に永住していますが、依頼できますか?

内容証明は控えがご本人様のご住所にも届くシステムです。そのため海外に永住している方は基本的にはご依頼いただけません。ただし、日本国内にご実家/ご家族等、郵便物を受け取ることができるご家族がいらっしゃり、その住所を証明する書類をお持ちの場合、ご依頼いただけます。

海外に一時的に駐在・留学していますが、依頼できますか?

内容証明は控えがご本人様のご住所にも届くシステムです。そのため、日本国内にご実家/ご家族等、郵便物を受け取ることができるご家族がいらっしゃり、身分証明書もその住所でお持ちの場合、ご依頼いただけます。

行政書士名で郵便を送ってもらえるのですか?

いいえ。当事務所では行政書士名・事務所名を記載しておりません。ご本人様名義で解除依頼を行い、実際に凍結が解除された事例が多くあります。
個人的な感触として、行政書士名の記載有無自体が判断材料として重視されているとは感じていません。そのため、当事務所では、文書や封筒への行政書士名・事務所名の記載は一切行っておりません。

7. お問い合わせ

凍結解除のご相談・仮申込みは、以下のフォームから受け付けています。内容を確認のうえ、担当者より折り返しご連絡します。

問い合わせ・仮申し込み